2009-02-10 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
産業投資特別会計産業投資勘定を例に挙げると、十一兆四千六百八十五億円に達する資産総額の九九%、十一兆三千四百七十七億円は日本たばこ産業と日本電信電話会社の株式保有額になっている。要するに、特別会計で余った分を今度は株を買っておるんですよ、NTT株やあるいはJT株を。そうすると、NTT株とかJT株を何で政府のいわゆる特別会計の余剰金で買わなきゃいけないのかということになってくるんじゃないですか。
産業投資特別会計産業投資勘定を例に挙げると、十一兆四千六百八十五億円に達する資産総額の九九%、十一兆三千四百七十七億円は日本たばこ産業と日本電信電話会社の株式保有額になっている。要するに、特別会計で余った分を今度は株を買っておるんですよ、NTT株やあるいはJT株を。そうすると、NTT株とかJT株を何で政府のいわゆる特別会計の余剰金で買わなきゃいけないのかということになってくるんじゃないですか。
一九八五年に日本電信電話会社が民営化されて、電気通信事業が自由化、規制緩和されました。電気通信事業者は、一九八五年の四月に八十七社であったものが、二〇〇七年三月には一万四千二百二十社、百六十三倍に増えております。その結果、悪質業者も次々に参入いたしまして苦情が増えていますが、内閣府にお伺いします。一九九七年度、二〇〇四年度、二〇〇六年度、相談件数とその概要を御説明いただきたいと思います。
民営化によって新生NTTは電気通信事業の独占権は失いましたが、日本電信電話会社法によって束縛されてきた投資の自由と新規分野への挑戦権を獲得したわけであります。 民営化により事業展開の自由度は飛躍的に広がりました。
したがって、要するに会社法は、もちろん特殊会社でございます、日本電信電話会社法という法があるわけですからね、会社のために法律があるわけですから。で、NTTがそのウイングを広げたわけですよ。その法律に基づいて、今までの縛りがあったところから縛りが取れて、そして新分野に挑戦できたと。
○平林国務大臣 現行法におきましては、ユニバーサルサービスというのを日本電信電話会社法で東西NTT等に対して義務づけておると解しております。
御存じと思いますけれどもNTT、日本電信電話会社ですね。十六万三千人おります。株主総会をやる、十六万三千人の株主が全員出席を求めた場合に、収容する場所があるだろうか。 国立競技場を借りて相当無理して詰め込んでも、早明ラグビー、あれが六万六千人が限界ですから、もう少し無理して詰め込んでも恐らく七万人ぐらいしか入れないに違いない。そうすると、隣の野球場を借りて何とかかんとか。
ところで、日本電信電話会社の分離・分割問題は十四年間にわたり懸案とされてまいりましたが、昨年十二月六日に、分離・分割すべしと主張していた郵政省と分離・分割反対のNTTとの間で、国民には突如と思われる形で合意がなされました。
それから同時に、今の既存の電気通信事業法や日本電信電話会社法そのものも、もう一度改めて抜本的に見直す必要があるのではないかと私は思うのですけれども、これもおやりいただきたい。例えば今の国内、国際というふうな分け方とか、一種と二種というふうな事業区分というのは、ほとんどこれからは無意味になっていくのではないか。むしろ別の枠組みを考えてみる必要がある。
さて、大臣の方からも、あるいは五十嵐電気通信局長の方からもお話がございましたが、要するにNTTのあり方、こういう問題は日本電信電話会社法、俗称NTT法というふうに言われておりますが、その附則二条に基づくものというふうに今言われました。私は、その点について少し疑義がございます。 要するに、前回、五年前のNTTのあり方論というのは、まさしく附則二条に基づく、法律上の根拠を明確にしていたと思うのです。
私は、民営化なり活性化、特に日本の大会社の問題でちょっと申し上げたのでございますが、株主に対するいわゆる会社の責任というのは日本電信電話会社ほどだれに対して責任を持っているかということが非常に不鮮明な会社、すなわち圧倒的多数による民間の株主というのは全体を支配できない。
これは日本電信電話会社法というものがある限りそうだと思うんです。 そこでお尋ねをしますが、今政府全体の流れが規制緩和をやっていこうというときに、電気通信分野のことが話になりますと、日本電信電話株式会社がさまざまな規制を持っているところを多少でも緩めていくというか、規制緩和をしていく、そういう対象として郵政省は今日考えておられるのかどうか、まずそのことについてお尋ねをしたいと思います。
それは新聞で、外国の、アメリカの新聞で、非常に小さな記事でございますけれども、米国政府当局が、日本電信電話会社からの転売で入手して時間貸し事業に使っている二台の米国クレイリサーチ社製のスーパーコンピューターに関して、対共産圏技術流出を予防する十分な措置がとられているか、調査を日本政府に依頼したという、こういう小さな記事でございますけれども見たことがございまして、そこから私は問題を発展させているわけでございます
そこできょうは、私は皆さん方から今までお聞きした答弁もよく知っておりますので、大体総理大臣が昨年の衆参同日選挙のときに具体的にどういう発言をしたか、これは新聞報道でございますので詳しいてにをはまではないわけでありますけれども、例えば六月二十日、宇都宮市内においては、大型減税の必要を重ねて強調するとともに、財源については、首相自身としては、一、行財政改革の推進、二、日本電信電話会社、すなわちNTTや日本航空
政府といたしましてはこれを認可するという立場にあるわけでございますが、ただいま日本電信電話会社の方から、新しい体制のもとに大いに経営努力をいたしまして、そしてまたコストを下げ、一層料金が下がるように努力してまいりたいという陳述があったわけでございまして、私どもといたしましてもこれが早期に実現されるよう十分見守って、またこれを推進できるように努力してまいりたいと思うわけでございます。
東証では同時に四月から発足する日本電信電話会社(新電電)のケースも同様に対応するとしており、六十一年度前半に予想される新電電の政府株放出と前後して、上場が実現することは確実となった。」こう書いてある。確実であるかどうかはわかりませんが、これは注目すべき記事であるというように思うのですね。 それで、ここに「上場関係規則集」というのがございます。ありがとうございました。
そのデモンストレーション実験でございまして、その実験のプログラムをつくったり、あるいは向こうから受けましたプログラムを国内に流したりする仕事をNHKが手伝っているわけでございまして、それを十王の送信所まで届けるマイクロウェーブの仕事は日本電信電話会社がこれを提供しているわけでございます。それから十王の送信所が電波を発射する、あるいは受信するということは国際電信電話会社が負担してやっておる。
申し上げましたのは、日本電信電話会社というものの目的と、今度株式を取得する目的というものは一体どういう関係になるとお考えになっておるのか、私には了解できない。しかし本来の事業を達成するために必要なものだとお考えになっておるのか。それは外の問題なのだが、この法律で新たにその目的を加えようと言われるのかどっちなんだろうか。
第一は、日本電信電話会社及び国際電信電話株式会社関係の事業経営状況であります。 公社は、さきに昭和二十八年度における事業経営に関する運営方策なる総裁達を発しまして、多くの合理化、経済化の具体的対象を事項別に指示し、各機関の権限と責任に基く積極的、自主的な活動を促したのであります。
記 一、日本電信電話会社設立の趣旨に鑑み建設資金として投入する国家財政資金を大幅に増額すること 二、同公社の公募債券の発行額を増額すること 三、適切なる料金制度を確立すると共に要すれば同公社の資本構成に民間資本の参加を求むれるの要否につき再検討すること 以上の通りであります。この附帯決議案につきましてお諮りの上、できれば全会一致でこの附帯決議案を御決定下さるようにお願いいたします。
なお繰返して申上げまするけれども、再び汚職事件が発生することのないように、特に電通省には日本電信電話会社を官庁に吸收しましたために、それらの構成員が今公務員となつて、新らしい使命の下に今業務の執行に当つているわけですが、未だに過去の会社当時の頭と切替えができてない人たちがあるとするならば、この法改正を機会に、完全に頭の切替えを行なつて、そうして全省一致して企業の発展のために盡力されるよう、特にこれは
而もその一番の原因は、曾つての日本電信電話会社を官庁に切替えてしまつたために、そういう荒い仕事をやつておつた連中は、公務員になつても昔のうまい汁を吸つたという味が忘れられずに抜け切れないというところに、電通省の今回の汚職の一番大きい原因があるということを新聞でも言つておられます。
併し最近電通省におきましては、曾つての日本電信電話会社といいますかな、あの特殊会社と同じようなものが、特に満州国において電信電話をやつておつた人たちがお帰りになつてあれに相当するような請負会社をこしらえて、それと今後相当密接にやつて行かれようとする動きもあるというように、聞いておるし、曾つての日本電信電話会社を電通省に吸收してしまつたために、その人たちが何といいますかな、今までやつておつたような気持